民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第二百十四条 # 忌避

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

鑑定人について誠実に鑑定をすることを妨げるべき事情があるときは、当事者は、その鑑定人が鑑定事項について陳述をする前に、これを忌避することができる。


鑑定人が陳述をした場合であっても、その後に、忌避の原因が生じ、又は当事者がその原因があることを知ったときは、同様とする。

2項

忌避の申立ては、受訴裁判所、受命裁判官 又は受託裁判官にしなければならない。

3項

忌避を理由があるとする決定に対しては、不服を申し立てることができない

4項

忌避を理由がないとする決定に対しては、即時抗告をすることができる。