民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第五十七条 # 当事者による更正

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

訴訟代理人の事実に関する陳述は、当事者が直ちに取り消し、又は更正したときは、その効力を生じない。