訴訟代理人の事実に関する陳述は、当事者が直ちに取り消し、又は更正したときは、その効力を生じない。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第五十七条 # 当事者による更正
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正