民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第五十九条 # 法定代理の規定の準用

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

第三十四条第一項 及び第二項 並びに第三十六条第一項の規定は、訴訟代理について準用する。