訴訟代理権は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。
一
号
当事者の死亡 又は訴訟能力の喪失
二
号
当事者である法人の合併による消滅
三
号
当事者である受託者の信託に関する任務の終了
四
号
法定代理人の死亡、訴訟能力の喪失 又は代理権の消滅 若しくは変更