民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第五十六条 # 個別代理

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

訴訟代理人が数人あるときは、各自当事者を代理する。

2項

当事者が前項の規定と異なる定めをしても、その効力を生じない。