民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第五十四条 # 訴訟代理人の資格

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない


ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。

2項

前項の許可は、いつでも取り消すことができる。