民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第五条 # 財産権上の訴え等についての管轄

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。

一 財産権上の訴え
義務履行地
二 手形 又は小切手による金銭の支払の請求を目的とする訴え
手形 又は小切手の支払地
三 船員に対する財産権上の訴え
船舶の船籍の所在地
四 日本国内に住所(法人にあっては、事務所 又は営業所。以下この号において同じ。)がない者 又は住所が知れない者に対する財産権上の訴え
請求 若しくは その担保の目的 又は差し押さえることができる被告の財産の所在地
五 事務所 又は営業所を有する者に対する訴えで その事務所 又は営業所における業務に関するもの
当該事務所 又は営業所の所在地
六 船舶所有者 その他船舶を利用する者に対する船舶 又は航海に関する訴え
船舶の船籍の所在地
七 船舶債権 その他船舶を担保とする債権に基づく訴え
船舶の所在地
八 会社 その他の社団 又は財団に関する訴えで次に掲げるもの
イ 会社 その他の社団からの社員 若しくは社員であった者に対する訴え、社員からの社員 若しくは社員であった者に対する訴え 又は社員であった者からの社員に対する訴えで、社員としての資格に基づくもの
ロ 社団 又は財団からの役員 又は役員であった者に対する訴えで役員としての資格に基づくもの
ハ 会社からの発起人 若しくは発起人であった者 又は検査役 若しくは検査役であった者に対する訴えで発起人 又は検査役としての資格に基づくもの
ニ 会社 その他の社団の債権者からの社員 又は社員であった者に対する訴えで社員としての資格に基づくもの
社団 又は財団の普通裁判籍の所在地
九 不法行為に関する訴え
不法行為があった地
十 船舶の衝突 その他海上の事故に基づく損害賠償の訴え
損害を受けた船舶が最初に到達した地
十一 海難救助に関する訴え
海難救助があった地 又は救助された船舶が最初に到達した地
十二 不動産に関する訴え
不動産の所在地
十三 登記 又は登録に関する訴え
登記 又は登録をすべき地
十四 相続権 若しくは遺留分に関する訴え 又は遺贈 その他死亡によって効力を生ずべき行為に関する訴え
相続開始の時における被相続人の普通裁判籍の所在地
十五 相続債権 その他相続財産の負担に関する訴えで前号に掲げる訴えに該当しないもの
同号に定める地