民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第五節の二 電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べ

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号
最終編集日 : 2026年 07月23日 00時05分


1項

電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べの申出は、当該電磁的記録を提出し、又は当該電磁的記録を利用する権限を有する者に その提出を命ずることを申し立ててしなければならない。

2項

前項の規定による電磁的記録の提出は、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的記録を記録した記録媒体を提出する方法 又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法により行う。

1項

第二百二十条から第二百二十八条まで同条第四項を除く。)及び第二百三十条の規定は、前条第一項の証拠調べについて準用する。

この場合において、

第二百二十条第二百二十一条第一項第三号第二百二十二条第二百二十三条第一項 及び第四項から第六項まで 並びに第二百二十六条
「文書の所持者」とあるのは
「電磁的記録を利用する権限を有する者」と、

第二百二十条第一号
「文書を自ら所持する」とあるのは
「電磁的記録を利用する権限を自ら有する」と、

同条第二号
「引渡し」とあるのは
「提供」と、

同条第四号ニ
「所持する文書」とあるのは
「利用する権限を有する電磁的記録」と、

同号ホ
「書類」とあるのは
「電磁的記録」と、

「文書」とあるのは
「記録媒体に記録された電磁的記録」と、

第二百二十一条見出しを含む。)、第二百二十二条第二百二十三条の見出し、同条第一項、第三項、第六項 及び第七項、第二百二十四条の見出し 及び同条第一項 並びに第二百二十五条の見出し 及び同条第一項中
「文書提出命令」とあるのは
「電磁的記録提出命令」と、

第二百二十四条第一項 及び第三項中
「文書の記載」とあるのは
「電磁的記録に記録された情報の内容」と、

第二百二十六条
「第二百十九条」とあるのは
第二百三十一条の二第一項」と、

同条ただし書中
「文書の正本 又は謄本の交付」とあるのは
「電磁的記録に記録された情報の内容の全部を証明した書面の交付 又は当該情報の内容の全部を証明した電磁的記録の提供」と、

第二百二十七条
「文書」とあるのは
「電磁的記録を記録した記録媒体」と、

第二百二十八条第二項
「公文書」とあるのは
「もの」と、

同条第三項
「公文書」とあるのは
「公務所 又は公務員が作成すべき電磁的記録」と

読み替えるものとする。

2項

前項において準用する第二百二十三条第一項の命令に係る電磁的記録の提出 及び前項において準用する第二百二十六条の嘱託に係る電磁的記録の送付は、最高裁判所規則で定めるところにより、当該電磁的記録を記録した記録媒体を提出し、若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法により行う。