民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第六十七条 # 訴訟費用の負担の裁判

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

裁判所は、事件を完結する裁判において、職権で、その審級における訴訟費用の全部について、その負担の裁判をしなければならない。


ただし、事情により、事件の一部 又は中間の争いに関する裁判において、その費用についての負担の裁判をすることができる。

2項

上級の裁判所が本案の裁判を変更する場合には、訴訟の総費用について、その負担の裁判をしなければならない。


事件の差戻し又は移送を受けた裁判所がその事件を完結する裁判をする場合も、同様とする。