当事者が適切な時期に攻撃 若しくは防御の方法を提出しないことにより、又は期日 若しくは期間の不遵守 その他当事者の責めに帰すべき事由により訴訟を遅滞させたときは、裁判所は、その当事者に、その勝訴の場合においても、遅滞によって生じた訴訟費用の全部 又は一部を負担させることができる。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第六十三条 # 訴訟を遅滞させた場合の負担
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正