裁判所は、事情により、勝訴の当事者に、その権利の伸張 若しくは防御に必要でない行為によって生じた訴訟費用 又は行為の時における訴訟の程度において相手方の権利の伸張 若しくは防御に必要であった行為によって生じた訴訟費用の全部 又は一部を負担させることができる。
民事訴訟法
#
平成八年法律第百九号
#
略称 : 民訴法
第六十二条 # 不必要な行為があった場合等の負担
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正