民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第六十五条 # 共同訴訟の場合の負担

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

共同訴訟人は、等しい割合で訴訟費用を負担する。


ただし、裁判所は、事情により、共同訴訟人に連帯して訴訟費用を負担させ、又は他の方法により負担させることができる。

2項

裁判所は、前項の規定にかかわらず、権利の伸張 又は防御に必要でない行為をした当事者に、その行為によって生じた訴訟費用を負担させることができる。