民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第六十八条 # 和解の場合の負担

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

当事者が裁判所において和解をした場合において、和解の費用 又は訴訟費用の負担について特別の定めをしなかったときは、その費用は、各自が負担する。