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民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 :
民訴法
第六十四条
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一部敗訴の場合の負担
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施行日
: 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
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最終更新
: 令和四年法律第四十八号による改正
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民事
民事訴訟法
第六十四条
1項
一部敗訴の場合における各当事者の訴訟費用の負担は、裁判所が、その裁量で定める。
ただし
、事情により、当事者の一方に訴訟費用の全部を負担させることができる。