民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第六十四条 # 一部敗訴の場合の負担

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

一部敗訴の場合における各当事者の訴訟費用の負担は、裁判所が、その裁量で定める。


ただし、事情により、当事者の一方に訴訟費用の全部を負担させることができる。