当事者 又は訴訟代理人は、裁判所の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第六十条 # 補佐人
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正
前項の許可は、いつでも取り消すことができる。
補佐人の陳述は、当事者 又は訴訟代理人が直ちに取り消し、又は更正しないときは、当事者 又は訴訟代理人が自らしたものとみなす。