民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第六条の二 # 意匠権等に関する訴えの管轄

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

意匠権、商標権、著作者の権利(プログラムの著作物についての著作者の権利を除く)、出版権、著作隣接権 若しくは育成者権に関する訴え 又は不正競争(不正競争防止法平成五年法律第四十七号第二条第一項に規定する不正競争 又は家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律(令和二年法律第二十二号)第二条第三項に規定する不正競争をいう。)による営業上の利益の侵害に係る訴えについて、第四条 又は第五条の規定により次の各号に掲げる裁判所が管轄権を有する場合には、それぞれ当該各号に定める裁判所にも、その訴えを提起することができる。

一 号

前条第一項第一号に掲げる裁判所(東京地方裁判所を除く

東京地方裁判所

二 号

前条第一項第二号に掲げる裁判所(大阪地方裁判所を除く

大阪地方裁判所