民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第十三条 # 専属管轄の場合の適用除外等

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

及びの規定は、訴えについて法令に専属管轄の定めがある場合には、適用しない

2項

特許権等に関する訴えについて、 又はの規定によればに定める裁判所が管轄権を有すべき場合には、前項の規定にかかわらず 又はの規定により、その裁判所は、管轄権を有する。