第四条第一項、第五条、第六条第二項、第六条の二、第七条 及び前二条の規定は、訴えについて法令に専属管轄の定めがある場合には、適用しない。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第十三条 # 専属管轄の場合の適用除外等
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正
特許権等に関する訴えについて、第七条 又は前二条の規定によれば第六条第一項各号に定める裁判所が管轄権を有すべき場合には、前項の規定にかかわらず、第七条 又は前二条の規定により、その裁判所は、管轄権を有する。