民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第十条 # 管轄裁判所の指定

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

管轄裁判所が法律上 又は事実上 裁判権を行うことができないときは、その裁判所の直近上級の裁判所は、申立てにより、決定で、管轄裁判所を定める。

2項

裁判所の管轄区域が明確でないため管轄裁判所が定まらないときは、関係のある裁判所に共通する直近上級の裁判所は、申立てにより、決定で、管轄裁判所を定める。

3項

前二項の決定に対しては、不服を申し立てることができない