前節の規定により日本の裁判所が管轄権を有する訴えについて、この法律の他の規定 又は他の法令の規定により管轄裁判所が定まらないときは、その訴えは、最高裁判所規則で定める地を管轄する裁判所の管轄に属する。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第十条の二 # 管轄裁判所の特例
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正