この編の規定により担保を立てる場合において、供託をするには、担保を立てるべきことを命じた裁判所 又は執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所にしなければならない。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第四百五条 # 担保の提供
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正
第七十六条、第七十七条、第七十九条 及び第八十条の規定は、前項の担保について準用する。