民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第百一条 # 送達実施機関

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項

書類の送達は、特別の定めがある場合を除き、郵便 又は執行官によってする。

2項
郵便による送達にあっては、郵便の業務に従事する者を送達をする者とする。