書類の送達は、特別の定めがある場合を除き、郵便 又は執行官によってする。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第百一条 # 送達実施機関
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十六号
郵便による送達にあっては、郵便の業務に従事する者を送達をする者とする。