民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第百三十三条 # 申立人の住所、氏名等の秘匿

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項

申立て等をする者 又はその法定代理人の住所、居所 その他その通常所在する場所(以下 この項 及び次項において「住所等」という。)の全部 又は一部が当事者に知られることによって当該申立て等をする者 又は当該法定代理人が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあることにつき疎明があった場合には、裁判所は、申立てにより、決定で、住所等の全部 又は一部を秘匿する旨の裁判をすることができる。


申立て等をする者 又はその法定代理人の氏名 その他当該者を特定するに足りる事項(次項において「氏名等」という。)についても、同様とする。

2項

前項の申立てをするときは、同項の申立て等をする者 又はその法定代理人(以下この章 において「秘匿対象者」という。)の住所等 又は氏名等(次条第二項において「秘匿事項」という。) その他最高裁判所規則で定める事項を書面 その他最高裁判所規則で定める方法により届け出なければならない。

3項

第一項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、当該申立てに係る秘匿対象者以外の者は、訴訟記録等(訴訟記録 又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。以下この章において同じ。)中前項の規定による届出に係る部分(次条において「秘匿事項届出部分」という。)について訴訟記録等の閲覧等(訴訟記録の閲覧等、非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等 又は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等をいう。以下この章において同じ。)の請求をすることができない。

4項

第一項の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

5項

裁判所は、秘匿対象者の住所 又は氏名について第一項の決定(以下この章 において「秘匿決定」という。)をする場合には、当該秘匿決定において、当該秘匿対象者の住所 又は氏名に代わる事項を定めなければならない。


この場合において、その事項を当該事件 並びにその事件についての反訴、参加、強制執行、仮差押え 及び仮処分に関する手続において記載し、又は記録したときは、この法律 その他の法令の規定の適用については、当該秘匿対象者の住所 又は氏名を記載し、又は記録したものとみなす。