民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第百三十三条 # 申立人の住所、氏名等の秘匿

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

申立て等をする者 又はその法定代理人の住所、居所 その他その通常所在する場所(以下 この項 及び次項において「住所等」という。)の全部 又は一部が当事者に知られることによって当該申立て等をする者 又は当該法定代理人が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあることにつき疎明があった場合には、裁判所は、申立てにより、決定で、住所等の全部 又は一部を秘匿する旨の裁判をすることができる。


申立て等をする者 又はその法定代理人の氏名 その他当該者を特定するに足りる事項(次項において「氏名等」という。)についても、同様とする。

2項

前項の申立てをするときは、同項の申立て等をする者 又はその法定代理人(以下この章において「秘匿対象者」という。)の住所等 又は氏名等(次条第二項において「秘匿事項」という。)その他最高裁判所規則で定める事項を書面により届け出なければならない。

3項

第一項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、当該申立てに係る秘匿対象者以外の者は、前項の規定による届出に係る書面(次条において「秘匿事項届出書面」という。)の閲覧 若しくは謄写 又はその謄本 若しくは抄本の交付の請求をすることができない

4項

第一項の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

5項

裁判所は、秘匿対象者の住所 又は氏名について第一項の決定(以下この章において「秘匿決定」という。)をする場合には、当該秘匿決定において、当該秘匿対象者の住所 又は氏名に代わる事項を定めなければならない。


この場合において、その事項を当該事件 並びにその事件についての反訴、参加、強制執行、仮差押え 及び仮処分に関する手続において記載したときは、この法律 その他の法令の規定の適用については、当該秘匿対象者の住所 又は氏名を記載したものとみなす。