民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第百三十三条の三 # 送達をすべき場所等の調査嘱託があった場合における閲覧等の制限の特則

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

裁判所は、当事者 又はその法定代理人に対して送達をするため、その者の住所、居所 その他送達をすべき場所についての調査を嘱託した場合において、当該嘱託に係る調査結果の報告が記載された書面が閲覧されることにより、当事者 又はその法定代理人が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあることが明らかであると認めるときは、決定で、当該書面 及びこれに基づいてされた送達に関する第百九条の書面 その他これに類する書面の閲覧 若しくは謄写 又はその謄本 若しくは抄本の交付の請求をすることができる者を当該当事者 又は当該法定代理人に限ることができる。


当事者 又はその法定代理人を特定するため、その者の氏名 その他当該者を特定するに足りる事項についての調査を嘱託した場合についても、同様とする。