民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第百三十三条の四 # 秘匿決定の取消し等

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

秘匿決定、第百三十三条の二第二項の決定 又は前条の決定(次項 及び第七項において「秘匿決定等」という。)に係る者以外の者は、訴訟記録等の存する裁判所に対し、その要件を欠くこと 又はこれを欠くに至ったことを理由として、その決定の取消しの申立てをすることができる。

2項

秘匿決定等に係る者以外の当事者は、秘匿決定等がある場合であっても、自己の攻撃 又は防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、訴訟記録等の存する裁判所の許可を得て、第百三十三条の二第一項 若しくは第二項 又は前条の規定により閲覧 若しくは謄写、その正本、謄本 若しくは抄本の交付 又はその複製の請求が制限される部分につきその請求をすることができる。

3項

裁判所は、前項の規定による許可の申立てがあった場合において、その原因となる事実につき疎明があったときは、これを許可しなければならない。

4項

裁判所は、第一項の取消し 又は第二項の許可の裁判をするときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。

一 号

秘匿決定 又は第百三十三条の二第二項の決定に係る裁判をするとき

当該決定に係る秘匿対象者

二 号

前条の決定に係る裁判をするとき

当該決定に係る当事者 又は法定代理人

5項

第一項の取消しの申立てについての裁判 及び第二項の許可の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

6項

第一項の取消し及び第二項の許可の裁判は、確定しなければその効力を生じない。

7項

第二項の許可の裁判があったときは、その許可の申立てに係る当事者 又はその法定代理人、訴訟代理人 若しくは補佐人は、正当な理由なく、その許可により得られた情報を、当該手続の追行の目的以外の目的のために利用し、又は秘匿決定等に係る者以外の者に開示してはならない。