第九十一条(第二項を除く。)の規定は非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等(第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録(ファイル記録事項に係る部分を除く。)の閲覧 若しくは謄写、その正本、謄本 若しくは抄本の交付 又はその複製をいう。第百三十三条第三項において同じ。)の請求について、第九十一条の二の規定は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等(第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録中ファイル記録事項に係る部分の閲覧 若しくは複写 又はファイル記録事項の全部 若しくは一部を証明した書面の交付 若しくはファイル記録事項の全部 若しくは一部を証明した電磁的記録の提供をいう。第百三十三条第三項において同じ。)の請求について、第九十一条の三の規定は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件に関する事項を証明した書面の交付 又は当該事項を証明した電磁的記録の提供の請求について、それぞれ準用する。
この場合において、
第九十一条第一項 及び第九十一条の二第一項中
「何人も」とあるのは
「申立人 及び相手方は」と、
第九十一条第三項、第九十一条の二第二項 及び第三項 並びに第九十一条の三中
「当事者 及び利害関係を疎明した第三者」とあるのは
「申立人 及び相手方」と、
第九十一条第四項中
「当事者 又は利害関係を疎明した第三者」とあるのは
「申立人 又は相手方」と
読み替えるものとする。