民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第百三十二条の三

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項

被予告通知者は、予告通知者に対し、当該予告通知者がした予告通知の書面に記載された前条第三項の請求の要旨 及び紛争の要点に対する答弁の要旨を記載した書面でその予告通知に対する返答をしたときは、予告通知者に対し、その予告通知がされた日から四月以内に限り、訴えの提起前に、訴えを提起された場合の主張 又は立証を準備するために必要であることが明らかな事項について、相当の期間を定めて、書面により、又は予告通知者の選択により書面 若しくは電磁的方法のいずれかにより回答するよう、書面により照会をすることができる。

2項

前条第一項ただし書、第二項 及び第四項から第六項までの規定は、前項の場合について準用する。

この場合において、

同条第四項
「書面による予告通知」とあるのは
「書面による返答」と、

「電磁的方法により予告通知」とあるのは
「電磁的方法により返答」と

読み替えるものとする。

3項

第一項の照会は、既にされた予告通知と重複する予告通知に対する返答に基づいては、することができない。