第百三十二条の四第一項の処分の申立てについての裁判に関する費用は、申立人の負担とする。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第百三十二条の九 # 証拠収集の処分に係る裁判に関する費用の負担
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正