民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第百三十二条の六 # 証拠収集の処分の手続等

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

裁判所は、の処分をする場合には、嘱託を受けた者が文書の送付、調査結果の報告 又は意見の陳述をすべき期間を定めなければならない。

2項

の嘱託 若しくはの命令に係る調査結果の報告 又はの嘱託に係る意見の陳述は、書面でしなければならない。

3項

裁判所は、の処分に基づいて文書の送付、調査結果の報告 又は意見の陳述がされたときは、申立人 及び相手方にその旨を通知しなければならない。

4項

裁判所は、の定める手続による申立人 及び相手方の利用に供するため、前項に規定する通知を発した日から一月間、送付に係る文書 又は調査結果の報告 若しくは意見の陳述に係る書面を保管しなければならない。

5項

の規定はの処分について、の規定はの処分について、の規定はの処分について準用する。