民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第百三十二条の六 # 証拠収集の処分の手続等

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項

裁判所は、第百三十二条の四第一項第一号から第三号までの処分をする場合には、嘱託を受けた者が文書 若しくは電磁的記録の送付、調査結果の報告 又は意見の陳述をすべき期間を定めなければならない。

2項

第百三十二条の四第一項第二号の嘱託 若しくは同項第四号の命令に係る調査結果の報告 又は同項第三号の嘱託に係る意見の陳述は、書面でしなければならない。

3項

第百三十二条の四第一項第二号 若しくは第三号の嘱託を受けた者 又は同項第四号の命令を受けた者(以下この項において「嘱託等を受けた者」という。)は、前項の規定による書面による調査結果の報告 又は意見の陳述に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法 又は当該事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を提出する方法による調査結果の報告 又は意見の陳述を行うことができる。


この場合において、当該嘱託等を受けた者は、同項の規定による書面による調査結果の報告 又は意見の陳述をしたものとみなす。

4項

裁判所は、第百三十二条の四第一項の処分に基づいて文書 若しくは電磁的記録の送付、調査結果の報告 又は意見の陳述がされたときは、申立人 及び相手方にその旨を通知しなければならない。


この場合において、送付に係る文書 若しくは電磁的記録を記録した記録媒体 又は調査結果の報告 若しくは意見の陳述に係る書面 若しくは電磁的記録を記録した記録媒体については、第百三十二条の十三の規定は、適用しない。

5項

裁判所は、次条の定める手続による申立人 及び相手方の利用に供するため、前項に規定する通知を発した日から一月間、送付に係る文書 若しくは電磁的記録 又は調査結果の報告 若しくは意見の陳述に係る書面 若しくは電磁的記録を保管しなければならない。

6項

第百八十条第一項の規定は第百三十二条の四第一項の処分について、第百八十四条第一項の規定は第百三十二条の四第一項第一号から第三号までの処分について、第二百十三条の規定は同号の処分について、第二百三十一条の三第二項の規定は第百三十二条の四第一項第一号の処分について、それぞれ準用する。