民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第百三十二条の十三 # 書面等に記録された事項のファイルへの記録等

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項

裁判所書記官は、前条第一項に規定する申立て等に係る書面等のほか、民事訴訟に関する手続においてこの法律 その他の法令の規定に基づき裁判所に提出された書面等 又は電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、又は記録されている事項(次の各号に掲げる場合における当該各号に定める事項を除く)をファイルに記録しなければならない。


ただし、当該事項をファイルに記録することにつき困難な事情があるときは、この限りでない。

一 号

当該書面等 又は当該記録媒体について、これらの提出とともに第九十二条第一項の申立て(同項第二号に掲げる事由があることを理由とするものに限る)がされた場合において、当該書面等 若しくは当該記録媒体に記載され、若しくは記録された営業秘密が その訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため裁判所が特に必要があると認めるとき(当該申立てが却下されたとき 又は当該申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときを除く

当該書面等 又は当該記録媒体に記載され、又は記録された営業秘密

二 号

当該記録媒体を提出する方法により次条第二項の規定による届出があった場合

当該記録媒体に記録された事項

三 号

当該書面等 又は当該記録媒体について、これらの提出とともに第百三十三条の二第二項の申立てがされた場合において、裁判所が必要があると認めるとき(当該申立てが却下されたとき 又は当該申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときを除く

当該書面等 又は当該記録媒体に記載され、又は記録された同項に規定する秘匿事項記載部分

四 号

第百三十三条の三第一項の規定による決定があった場合において、裁判所が必要があると認めるとき(当該決定を取り消す裁判が確定したときを除く

当該決定に係る書面等 及び電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、又は記録された事項