申立て等が書面等により行われたとき(前条第一項の規定に違反して行われたときを除く。)は、裁判所書記官は、当該書面等に記載された事項(次の各号に掲げる場合における当該各号に定める事項を除く。)をファイルに記録しなければならない。
ただし、当該事項をファイルに記録することにつき困難な事情があるときは、この限りでない。
当該申立て等に係る書面等について、当該申立て等とともに第九十二条第一項の申立て(同項第二号に掲げる事由があることを理由とするものに限る。)がされた場合において、当該書面等に記載された営業秘密が その訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため裁判所が特に必要があると認めるとき(当該同項の申立てが却下されたとき 又は当該同項の申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときを除く。)
当該書面等に記載された営業秘密
書面等により第百三十三条第二項の規定による届出があった場合
当該書面等に記載された事項
当該申立て等に係る書面等について、当該申立て等とともに第百三十三条の二第二項の申立てがされた場合において、裁判所が必要があると認めるとき(当該同項の申立てが却下されたとき 又は当該同項の申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときを除く。)
当該書面等に記載された同項に規定する秘匿事項記載部分