民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第百三条 # 送達場所

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

送達は、送達を受けるべき者の住所、居所、営業所 又は事務所(以下 この節において「住所等」という。)においてする。


ただし、法定代理人に対する送達は、本人の営業所 又は事務所においてもすることができる。

2項

前項に定める場所が知れないとき、又はその場所において送達をするのに支障があるときは、送達は、送達を受けるべき者が雇用、委任 その他の法律上の行為に基づき就業する他人の住所等(以下「就業場所」という。)においてすることができる。


送達を受けるべき者(次条第一項に規定する者を除く)が就業場所において送達を受ける旨の申述をしたときも、同様とする。