訴訟無能力者に対する送達は、その法定代理人にする。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第百二条 # 訴訟無能力者等に対する送達
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正
数人が共同して代理権を行うべき場合には、送達は、その一人にすれば足りる。
刑事施設に収容されている者に対する送達は、刑事施設の長にする。