裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、次に掲げる処分をすることができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
当事者本人 又はその法定代理人に対し、口頭弁論の期日に出頭することを命ずること。
口頭弁論の期日において、当事者のため事務を処理し、又は補助する者で裁判所が相当と認めるものに陳述をさせること。
訴訟書類 又は訴訟において引用した文書 その他の物件で当事者の所持するものを提出させること。
当事者 又は第三者の提出した文書 その他の物件を裁判所に留め置くこと。
検証をし、又は鑑定を命ずること。
調査を嘱託すること。