民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第百五十七条 # 時機に後れた攻撃防御方法の却下等

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

当事者が故意 又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃 又は防御の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、裁判所は、申立てにより 又は職権で、却下の決定をすることができる。

2項

攻撃 又は防御の方法でその趣旨が明瞭でないものについて当事者が必要な釈明をせず、又は釈明をすべき期日に出頭しないときも、前項と同様とする。