第百四十七条の三第三項 又は第百五十六条の二(第百七十条第五項において準用する場合を含む。)の規定により特定の事項についての攻撃 又は防御の方法を提出すべき期間が定められている場合において、当事者がその期間の経過後に提出した攻撃 又は防御の方法については、これにより審理の計画に従った訴訟手続の進行に著しい支障を生ずるおそれがあると認めたときは、裁判所は、申立てにより 又は職権で、却下の決定をすることができる。
ただし、その当事者がその期間内に当該攻撃 又は防御の方法を提出することができなかったことについて相当の理由があることを疎明したときは、この限りでない。