民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第百五十八条 # 訴状等の陳述の擬制

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

原告 又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状 又は答弁書 その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる。