第百四十七条の三第一項の審理の計画に従った訴訟手続の進行上必要があると認めるときは、裁判長は、当事者の意見を聴いて、特定の事項についての攻撃 又は防御の方法を提出すべき期間を定めることができる。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第百五十六条の二 # 審理の計画が定められている場合の攻撃防御方法の提出期間
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正