民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第百五十四条 # 通訳人の立会い等

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

口頭弁論に関与する者が日本語に通じないとき、又は耳が聞こえない者 若しくは口がきけない者であるときは、通訳人を立ち会わせる。


ただし、耳が聞こえない者 又は口がきけない者には、文字で問い、又は陳述をさせることができる。

2項

鑑定人に関する規定は、通訳人について準用する。