裁判所は、当事者が申し出た証拠で必要でないと認めるものは、取り調べることを要しない。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第百八十一条 # 証拠調べを要しない場合
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正
証拠調べについて不定期間の障害があるときは、裁判所は、証拠調べをしないことができる。