民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第百八十一条 # 証拠調べを要しない場合

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

裁判所は、当事者が申し出た証拠で必要でないと認めるものは、取り調べることを要しない。

2項

証拠調べについて不定期間の障害があるときは、裁判所は、証拠調べをしないことができる。