民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第百八十七条 # 参考人等の審尋

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

裁判所は、決定で完結すべき事件について、参考人 又は当事者本人を審尋することができる。


ただし、参考人については、当事者が申し出た者に限る

2項

前項の規定による審尋は、相手方がある事件については、当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日においてしなければならない。