民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第百八十七条 # 参考人等の審尋

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項

裁判所は、決定で完結すべき事件について、参考人 又は当事者本人を審尋することができる。


ただし、参考人については、当事者が申し出た者に限る

2項

前項の規定による審尋は、相手方がある事件については、当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日においてしなければならない。

3項

裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、参考人を審尋することができる。


この場合において、当事者双方に異議がないときは、裁判所 及び当事者双方と参考人とが音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、参考人を審尋することができる。

4項

前項の規定は、当事者本人を審尋する場合について準用する。