民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第百八十九条 # 過料の裁判の執行

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

この章の規定による過料の裁判は、検察官の命令で執行する。


この命令は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。

2項

過料の裁判の執行は、民事執行法昭和五十四年法律第四号)その他強制執行の手続に関する法令の規定に従ってする。


ただし、執行をする前に裁判の送達をすることを要しない。

3項

刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号第七編第二章第五百十一条 及び第五百十三条第六項から第八項まで除く)の規定は、過料の裁判の執行について準用する。


この場合において、

同条第一項
者 若しくは裁判の執行の対象となるもの」とあるのは
「者」と、

裁判の執行の対象となるもの 若しくは裁判」とあるのは
「裁判」と

読み替えるものとする。

4項

過料の裁判の執行があった後に当該裁判(以下 この項において「原裁判」という。)に対して即時抗告があった場合において、抗告裁判所が当該即時抗告を理由があると認めて原裁判を取り消して更に過料の裁判をしたときは、その金額の限度において当該過料の裁判の執行があったものとみなす。


この場合において、原裁判の執行によって得た金額が当該過料の金額を超えるときは、その超過額は、これを還付しなければならない。