民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第百八十五条 # 裁判所外における証拠調べ

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

裁判所は、相当と認めるときは、裁判所外において証拠調べをすることができる。


この場合においては、合議体の構成員に命じ、又は地方裁判所 若しくは簡易裁判所に嘱託して証拠調べをさせることができる。

2項

前項に規定する嘱託により職務を行う受託裁判官は、他の地方裁判所 又は簡易裁判所において証拠調べをすることを相当と認めるときは、更に証拠調べの嘱託をすることができる。