民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第百八十六条 # 調査の嘱託

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項

裁判所は、必要な調査を官庁 若しくは公署、外国の官庁 若しくは公署 又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。

2項

裁判所は、当事者に対し、前項の嘱託に係る調査の結果の提示をしなければならない。