裁判所は、必要な調査を官庁 若しくは公署、外国の官庁 若しくは公署 又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第百八十六条 # 調査の嘱託
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十六号
裁判所は、当事者に対し、前項の嘱託に係る調査の結果の提示をしなければならない。