民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第百八十四条 # 外国における証拠調べ

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

外国においてすべき証拠調べは、その国の管轄官庁 又はその国に駐在する日本の大使、公使 若しくは領事に嘱託してしなければならない。

2項

外国においてした証拠調べは、その国の法律に違反する場合であっても、この法律に違反しないときは、その効力を有する。