外国においてすべき証拠調べは、その国の管轄官庁 又はその国に駐在する日本の大使、公使 若しくは領事に嘱託してしなければならない。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第百八十四条 # 外国における証拠調べ
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十六号
外国においてした証拠調べは、その国の法律に違反する場合であっても、この法律に違反しないときは、その効力を有する。