民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第百六十条 # 口頭弁論に係る電子調書の作成等

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項

裁判所書記官は、口頭弁論について、期日ごとに、最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書(期日 又は期日外における手続の方式、内容 及び経過等の記録 及び公証をするためにこの法律 その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)を作成しなければならない。

2項

裁判所書記官は、前項の規定により電子調書を作成したときは、最高裁判所規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。

3項

前項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容に当事者 その他の関係人が異議を述べたときは、最高裁判所規則で定めるところにより、その異議があった旨を明らかにする措置を講じなければならない。

4項

口頭弁論の方式に関する規定の遵守は、第二項の規定によりファイルに記録された電子調書によってのみ証明することができる。


ただし、当該電子調書が滅失したときは、この限りでない。