就業場所以外の送達をすべき場所において送達を受けるべき者に出会わないときは、使用人 その他の従業者 又は同居者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付することができる。
郵便の業務に従事する者が日本郵便株式会社の営業所において書類を交付すべきときも、同様とする。
就業場所以外の送達をすべき場所において送達を受けるべき者に出会わないときは、使用人 その他の従業者 又は同居者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付することができる。
郵便の業務に従事する者が日本郵便株式会社の営業所において書類を交付すべきときも、同様とする。
就業場所(第百四条第一項前段の規定による届出に係る場所が就業場所である場合を含む。)において送達を受けるべき者に出会わない場合において、第百三条第二項の他人 又はその法定代理人 若しくは使用人 その他の従業者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものが書類の交付を受けることを拒まないときは、これらの者に書類を交付することができる。
送達を受けるべき者 又は第一項前段の規定により書類の交付を受けるべき者が正当な理由なく これを受けることを拒んだときは、送達をすべき場所に書類を差し置くことができる。