裁判長は、口頭弁論の期日 又は期日外において、訴訟関係を明瞭にするため、事実上 及び法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、又は立証を促すことができる。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第百四十九条 # 釈明権等
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正
陪席裁判官は、裁判長に告げて、前項に規定する処置をすることができる。
当事者は、口頭弁論の期日 又は期日外において、裁判長に対して必要な発問を求めることができる。
裁判長 又は陪席裁判官が、口頭弁論の期日外において、攻撃 又は防御の方法に重要な変更を生じ得る事項について第一項 又は第二項の規定による処置をしたときは、その内容を相手方に通知しなければならない。