口頭弁論は、裁判長が指揮する。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第百四十八条 # 裁判長の訴訟指揮権
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正
裁判長は、発言を許し、又はその命令に従わない者の発言を禁ずることができる。