民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第百四条 # 送達場所等の届出

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

当事者、法定代理人 又は訴訟代理人は、送達を受けるべき場所(日本国内に限る)を受訴裁判所に届け出なければならない。


この場合においては、送達受取人をも届け出ることができる。

2項

前項前段の規定による届出があった場合には、送達は、前条の規定にかかわらず、その届出に係る場所においてする。

3項

第一項前段の規定による届出をしない者で次の各号に掲げる送達を受けたものに対するその後の送達は、前条の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める場所においてする。

一 号

前条の規定による送達

その送達をした場所

二 号

次条後段の規定による送達のうち郵便の業務に従事する者が日本郵便株式会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る第百六条第一項後段において同じ。)においてするもの 及び同項後段の規定による送達

その送達において送達をすべき場所とされていた場所

三 号

第百七条第一項第一号の規定による送達

その送達においてあて先とした場所