この法律は、会社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
附 則
平成一七年七月二六日法律第八七号
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月31日 09時08分
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一
号
第二百四十二条の規定この法律の公布の日